【5月18日】一問一答
今回は、定期借家権から出題させていただきました。
借地権、借家権で混乱してしまっている場合は、何が理解できていないのか確認するためにも、自分が知っている知識は何があるのか書き出してみるのもいいですね☺️
①定期借家権は、賃借権の登記をしていても、建物の引き渡しがなければ対抗力を持たない。
【解答:❌】
普通借家権、定期借家権に限らず、賃借権の登記または建物の引き渡しのどちらかがあれば、対抗力が生じます。
②定期借家権は、いかなる理由があっても中途解約をすることができない。
【解答:❌】
定期借家権の場合、
①居住用であること
②床面積200㎡であること
③やむを得ない事情があること
上記3点を満たせば、中途解約ができることがあります。
③建物の賃貸借について期間の定めがある場合、当事者が期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、期間、賃料ともに従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
【解答:❌】
建物の賃貸借について期間の定めがある場合、当事者が期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。
ただし、期間については定めのないものとなります。