【3月27日】一問一答

 

今回は、国土利用計画法から出題させていただきました。

範囲はそれほど多くありませんので、今回出題の範囲はこの時間で覚えてしまいましょう!

 

 

 

国土利用計画法

国土利用計画法とは、土地の利用の適正化をはかることを目的とされています。

そのため、

『1.対価の授受を伴って(贈与は届出不要)、

2.権利を移転・設定する契約売買など契約を行う場合(抵当権を設定するだけでは届出不要)で、

3.下記の届出面積以上であるとき(面積要件)、

事前または事後に届出や許可を行わなければなりません。』

 

 

[届出面積]

市街化区域

→【①㎡以上】

市街化区域以外の都市計画区域

→【②㎡以上】

(=市街化調整区域および非線引都市計画区域

都市計画区域

→10000㎡以上

 


[届出期間]

事後届出の期間は、契約締結後【③週間以内】にしなければならない。

 

 


【解答:①2000㎡ 5000㎡2週間以内

 

届出面積は、市街化区域では2000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域および非線引都市計画区域)では5000㎡以上、都市計画区域外では10000㎡以上、の時にしなければなりません。

 

また、届出期間は、事後届出では契約締結後2週間以内、事前届出では契約締結前となっています。