【3月27日】一問一答
今回は、国土利用計画法から出題させていただきました。
範囲はそれほど多くありませんので、今回出題の範囲はこの時間で覚えてしまいましょう!
[国土利用計画法]
国土利用計画法とは、土地の利用の適正化をはかることを目的とされています。
そのため、
『1.対価の授受を伴って(贈与は届出不要)、
2.権利を移転・設定する契約売買など契約を行う場合(抵当権を設定するだけでは届出不要)で、
3.下記の届出面積以上であるとき(面積要件)、
事前または事後に届出や許可を行わなければなりません。』
[届出面積]
市街化区域
→【①㎡以上】
市街化区域以外の都市計画区域
→【②㎡以上】
(=市街化調整区域および非線引都市計画区域)
→10000㎡以上
[届出期間]
事後届出の期間は、契約締結後【③週間以内】にしなければならない。
【解答:①2000㎡ ②5000㎡ ③2週間以内 】
届出面積は、市街化区域では2000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域および非線引都市計画区域)では5000㎡以上、都市計画区域外では10000㎡以上、の時にしなければなりません。
また、届出期間は、事後届出では契約締結後2週間以内、事前届出では契約締結前となっています。