【3月10日】一問一答

 

農地法からの出題でしたが、どうでしたか?

今回の問題では特に『③』の問題、4条と5条は協議が成立すれば許可があったとみなされることに注意しましょう!

 

 

 

 

①市街化区域内にある農地・採草放牧地を、あらかじめ農業委員会に届け出て転用(4条)・権利取得(5条)する場合や耕作者(農家)が農地(2a未満)を農業用施設に供する場合は許可が不要である。

 


【解答:⭕️】

市街化区域内にある農地・採草放牧地を、あらかじめ農業委員会に届け出て転用(4条)・権利取得(5条)する場合や耕作者(農家)が農地(2a未満)を農業用施設に供する場合は許可が不要となります。

 

 

 

 

農地法3条や5条の許可がない場合、権利移動の効力は有効である。

 


【解答:❌】

農地法3条や5条の許可がない場合、権利移動の効力は無効になります。

 

 

 

 

農地法4条や5条の例外に該当しない場合には、たとえ国・都道府県が行うことでも4条・5条の許可が必要である。ただし、国・都道府県と都道府県知事との協議が成立すれば4条・5条の許可があったとみなす。

 


【解答:⭕️】

農地法4条や5条の例外に該当しない場合には、たとえ国・都道府県が行うことでも4条・5条の許可が必要です。

ただし、国・都道府県と都道府県知事との協議が成立すれば4条・5条の許可があったとみなされます。