【5月16日】一問一答

 

今回は、定期借地権の存続期間から出題させていただきました。

借地借家法が苦手な場合、まずは一つずつ特徴を確認するところから始めましょう!

 

 

 

①一般定期借地権の存続期間は30年以上で定める必要がある。

 


【解答:❌】

一般定期借地権の存続期間は、50年以上で定める必要があります。

 

 

 

 

②建物譲渡特約付借地権の存続期間は、10年以上50年未満で定める必要がある。

 


【解答:❌】

建物譲渡特約付借地権の存続期間は、30年以上で定める必要があります。

 


 

 

③事業用定期借地権の存続期間は、30年以上で定める必要がある。

 


【解答:❌】

事業用定期借地権の存続期間は、10年以上50年未満で定める必要があります。