【5月16日】一問一答
今回は、定期借地権の存続期間から出題させていただきました。
借地借家法が苦手な場合、まずは一つずつ特徴を確認するところから始めましょう!
①一般定期借地権の存続期間は30年以上で定める必要がある。
【解答:❌】
一般定期借地権の存続期間は、50年以上で定める必要があります。
②建物譲渡特約付借地権の存続期間は、10年以上50年未満で定める必要がある。
【解答:❌】
建物譲渡特約付借地権の存続期間は、30年以上で定める必要があります。
③事業用定期借地権の存続期間は、30年以上で定める必要がある。
【解答:❌】
事業用定期借地権の存続期間は、10年以上50年未満で定める必要があります。