【4月2日】一問一答

 

今回は、35条書面から出題させていただきました。

35条書面の記載事項は、毎年複数問出題されますので、必ず覚えましょう!

 

 

 

①建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)について耐震診断を受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。

 


【解答:❌】

耐震記録がない場合、記録が存在しない旨を記載するだけで構いません。

耐震診断を実施する必要はないので注意しましょう。

 

 

 


②建物の売買においては、その建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。

 


【解答:⭕️】

瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要は、宅地・建物の売買契約における35条書面の記載事項となります。

 

 

 


③宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。

 


【解答:❌】

受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合においては、原則、保全措置の概要を説明する必要がありますが、下記の場合は、例外的に説明が不要となります。

50万円未満の場合

・手付金等の保全措置が講ぜられている場合

・所有権移転登記以後に受領するもの

・報酬

本問は「30万円の預り金」なので、説明は不要となります。