【4月28日】一問一答
今回は、35条書面から出題させていただきました。
記載事項については、丸暗記でも構いませんので、必ず全て覚えておきましょう!
①建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額については説明しなければならないが、当該金銭の授受の目的については説明する必要はない。
【解答:❌】
借賃以外に授受される金銭(手付金・敷金・礼金など)の額とともに当該金銭の授受の目的についても説明する必要があります。
②建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならないが、当該建物の貸借の媒介を行う場合においては、説明する必要はない。
【解答:❌】
建物の売買のみならず、賃貸借においても、当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にある場合には、その旨の説明をしなければなりません。
③自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、買主が宅地建物取引業者でないときは、当該建物の引渡時期を説明する必要がある。
【解答:❌】
建物の引渡し時期は、重要事項の説明の対象ではありません。ただし、37条書面の記載事項です。