【4月26日】一問一答

 

今回は、事務所から出題させていただきました。

事務所に備え付けなければならないものは、必須事項です。しっかり覚えましょう!

 

 

 

宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、免許証及び国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

 

 

【解答:❌】

宅建業者はその事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければなりませんが、免許証を掲げる必要はありません。

 

 

 


宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備える業務を怠った場合、監督処分を受けることはあっても罰則の適用を受けることはない。

 

 

【解答:❌】

宅建業者が、その事務所ごとに従業者名簿を備える義務を怠った場合、監督処分(業務停止)とともに罰則(50万円以下の罰金)の適用を受けることがあります。

 

 

 


宅地建物取引業者は、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所に備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を記載しなければならない。

 

 

【解答:❌】

宅建業者は、各事務所の業務に関する名簿をその事務所ごとに備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を記載しなければなりません。