【4月7日】一問一答

 

今回は、請負契約から出題させていただきました。

理解すれば解ける問題ですので、一つ一つ頭に入れていきましょう!

 

 

 

①請負契約において、請負人が仕事を完成しない間は、請負人は損害を賠償することで、請負契約を解除することができる。

 


【解答:❌】

仕事完成前に損害賠償することで契約解除ができるのは、注文者です。

 

 

 

 

②Aが建築業者Bとの間で建築の請負契約を締結した。 工事完成後、建物に瑕疵があり、目的を達成することができなかったとしても、 注文者Aは契約解除をすることができない。

 


【解答:❌】

原則、注文者が相当期間を定めて、瑕疵がないように催告をし、その期間内に瑕疵を直すことができなければ解除することができます。

 

 

 

 

③Aが建築業者Bとの間で建物建築の請負契約を締結した。 Aの報酬支払義務とBの建物引渡義務は、同時履行の関係に立つ。

 


【解答:⭕️】

建物建築の請負契約を締結した場合、 注文者Aは、Bに対して報酬を支払う義務を負い、請負人(建築業者)Bは、Aに対して建物を引渡す義務を負います。 

そして、この2つの義務は同時に履行しなければなりません。 つまり、「注文者Aが報酬を支払う」のと同時に 「請負人Bが建物を引渡す(鍵を渡す)」ということです。