【4月1日】一問一答

 

今回は、広告から出題させていただきました。

常識的に考えて答えを導くことができる問題も多い分野です。しっかり確認しておきましょう!

 

 

 

 

宅建業者が、その業務に関して広告をするときは、著しく事実に相違する表示をしたり、実際のものより著しく優良、または有利であると人を誤認させるような表示をしてはならず、おとり広告についても制限の対象になる。

 

 

【解答:⭕️】

宅建業者が、その業務に関して広告をするときは、著しく事実に相違する表示をしたり、実際のものより著しく優良、または有利であると人を誤認させるような表示をしてはいけません。

 

また、おとり広告についても制限の対象になります。

(おとり広告というのは、顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとする広告のことです。)

 

 

 


②誇大広告をしたものの実際には損害を受けた人がいなかったり、誤認した人がいなかった場合、宅建業法違反にはならない。

 


【解答:❌】

誇大広告をしたものの実際には損害を受けた人がいなかったり、誤認した人がいないとしても、宅建業法違反になり、業務停止処分の対象になります。

(指示処分、業務停止処分、情状が特に重いときは免許取消処分、罰則もあります。)

 

 

 

 

③宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、開発許可、建築確認許可の処分があった後でなければその業務に関する広告をすることはできない。

 


【解答:⭕️】

宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、開発許可、建築確認許可の処分があった後でなければその業務に関する広告をすることはできません。