【1月23日】一問一答

 

これらの問題は全て重要ですので、全て答えられるようになりましょう!

 

 

 

①保証協会の社員である宅建業者Dは、自らが取引の相手方に対し損害を与えたときに備え、相手方の損害を確実に補てんできるよう、他の保証協会に加入した。この行為は宅建業法の規定に違反しない。

 

 

【解答:❌】

宅建業者は、複数の保証協会の社員となることはできません。

 

 

 


宅建業者が保証協会に加入するには、加入しようとする日までに、加入後に新たに事務所を設置したときには、新たに事務所を設置した日から1週間以内に、弁済業務保証金分担金(以下、「分担金」)を保証協会に納付しなければならない。

 

 

【解答:❌】

宅建業者が保証協会に加入するには、加入しようとする日までに、

加入後に新たに事務所を設置したときには、新たに事務所を設置した日から2週間以内に、

分担金を保証協会に納付しなければなりません。

 

 

 


③保証協会は、宅建業者から納付された分担金(全額)を、納付から1週間以内に法務大臣および国土交通大臣が定める供託所(以下、「指定供託所」)に供託しなければならない。

 

 

【解答:⭕️】

保証協会は、宅建業者から納付された分担金(全額)を、納付から1週間以内に法務大臣および国土交通大臣が定める供託所(以下、「指定供託所」)に供託しなければなりません。

現在は「東京法務局」が指定供託所となっており、営業保証金の供託と異なり、宅建業者の本店最寄りの供託所に供託するのではありません。