【3月29日】一問一答

 

今回は、宅地造成等規制法から出題させていただきました。

本試験にも頻繁に出題される数字ですので、全て完璧に覚えてしまいましょう!

 

 

 

宅地造成等規制法とは、崖崩れや土砂の流出などが生じやすい区域を規制区域と定め、その規制区域内での宅地造成について、許可制を採用し、宅地造成を規制するものです。

 

 


宅地造成とは、宅地にするための土地の形質変更のことを言います。

つまり、宅地以外の土地から宅地や、宅地から宅地にするためのものを言います。

(宅地を宅地以外、宅地以外を宅地以外にするものは、宅地造成ではありません。)

 

 


さらに、以下の1.~4.のどれかに該当する場合、宅地造成に該当し、都道府県知事の許可が必要となります。

 


1.盛土により高さ【①m】超の崖ができる場合

2.切土により【②m】超の崖ができる場合

3.切土と盛土により【③m】超の崖ができる場合

4.切土、盛土をする土地の面積が【④㎡】超の場合

 

 

【解答: ①1m超2m超2m超500㎡超


以下の1.~4.のどれかに該当する場合、宅地造成に該当し、都道府県知事の許可が必要となります。

 


1.盛土により高さ【①1m超】の崖ができる場合

2.切土により【②2m超】の崖ができる場合

3.切土と盛土により【③2m超】の崖ができる場合

4.切土、盛土をする土地の面積が【④500㎡超】の場合

 

 

また、宅地造成工事には当たりませんが、届出が必要な場合がありますが、それについては明日の一問一答で出題させていただきます。