【3月29日】一問一答
今回は、宅地造成等規制法から出題させていただきました。
本試験にも頻繁に出題される数字ですので、全て完璧に覚えてしまいましょう!
宅地造成等規制法とは、崖崩れや土砂の流出などが生じやすい区域を規制区域と定め、その規制区域内での宅地造成について、許可制を採用し、宅地造成を規制するものです。
宅地造成とは、宅地にするための土地の形質変更のことを言います。
つまり、宅地以外の土地から宅地や、宅地から宅地にするためのものを言います。
(宅地を宅地以外、宅地以外を宅地以外にするものは、宅地造成ではありません。)
さらに、以下の1.~4.のどれかに該当する場合、宅地造成に該当し、都道府県知事の許可が必要となります。
1.盛土により高さ【①m】超の崖ができる場合
2.切土により【②m】超の崖ができる場合
3.切土と盛土により【③m】超の崖ができる場合
4.切土、盛土をする土地の面積が【④㎡】超の場合
【解答: ①1m超 ②2m超 ③2m超 ④500㎡超 】
以下の1.~4.のどれかに該当する場合、宅地造成に該当し、都道府県知事の許可が必要となります。
1.盛土により高さ【①1m超】の崖ができる場合
2.切土により【②2m超】の崖ができる場合
3.切土と盛土により【③2m超】の崖ができる場合
4.切土、盛土をする土地の面積が【④500㎡超】の場合
また、宅地造成工事には当たりませんが、届出が必要な場合がありますが、それについては明日の一問一答で出題させていただきます。