【3月30日】一問一答

 

今回は、先日に続き、宅地造成等規制法の穴埋め問題を出題させていただきました。

宅地造成工事では都道府県知事の許可が必要ですが、宅地造成工事に当たらないが届出が必要な場合があります。

どのような場合に届出が必要なのか、誰が届出をしなければならないのか、届出期間はいつなのか、それぞれ覚えておきましょう!

 

 

 

 

【解答:①21日排水施設14日軽微な変更

 

 

《宅地造成工事に当たらないが届出が必要な場合⑴》

宅地造成工事規制区域の指定の時にすでに宅地造成工事が行われている場合

 


[届出義務者]

造成主

(注文者のこと)

 


[届出期間]

指定後【①21日以内

 

 

 

 

《宅地造成工事に当たらないが届出が必要な場合⑵》

高さ2mを超える擁壁除去工事

・【②排水施設の除去工事

 


[届出義務者]

除去工事を行おうとする者

 


[届出期間]

工事着手14日前まで

 

 

 

 

《宅地造成工事に当たらないが届出が必要な場合⑶》

宅地造成工事規制区域内で、宅地以外の土地を宅地に転用した場合

(造成工事は伴わないもの)

 


[届出義務者]

転用した者

 


[届出期間]

転用後【③14日以内

 

 

 

 

《宅地造成工事に当たらないが届出が必要な場合⑷》

許可を受けた宅造工事計画について、【④軽微な変更を行う場合

 


[届出義務者]

許可を受けた者

 


[届出期間]

遅滞なく