【3月3日】一問一答

 

保証協会からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか?

 

営業保証金

宅建業者が自ら供託するもの

弁済業務保証金

→保証協会が供託するもの

 

それぞれ決まり事がありますので、比較しながら一緒に覚えていきましょう!

 

 

 

 

①弁済業務保証金分担金の納付は、金銭または有価証券ですることができるが、弁済業務保証金の供託は、金銭でしなければならない。

 

 

【解答:❌】

弁済業務保証金分担金の納付は、金銭でしなければならず、有価証券ですることはできません。

それに対し、弁済業務保証金の供託は、金銭でも、有価証券でもすることができます。

 

 

 

 

②弁済業務保証金は、営業保証金と同様、金銭または有価証券で供託することができる。

 

 

【解答:⭕️】

弁済業務保証金は、営業保証金と同様、金銭または有価証券で供託することができます。

 

 

 


③弁済業務保証金から還付を受けるには、弁済を受けることができる額について、宅建業者の免許権者の認証を受けなければならない。

 

 

【解答:❌】

弁済業務保証金から還付を受けるには、弁済を受けることができる額について、保証協会の認証を受けなければなりません。