【3月3日】一問一答
保証協会からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか?
営業保証金
→宅建業者が自ら供託するもの
弁済業務保証金
→保証協会が供託するもの
それぞれ決まり事がありますので、比較しながら一緒に覚えていきましょう!
①弁済業務保証金分担金の納付は、金銭または有価証券ですることができるが、弁済業務保証金の供託は、金銭でしなければならない。
【解答:❌】
弁済業務保証金分担金の納付は、金銭でしなければならず、有価証券ですることはできません。
それに対し、弁済業務保証金の供託は、金銭でも、有価証券でもすることができます。
②弁済業務保証金は、営業保証金と同様、金銭または有価証券で供託することができる。
【解答:⭕️】
弁済業務保証金は、営業保証金と同様、金銭または有価証券で供託することができます。
③弁済業務保証金から還付を受けるには、弁済を受けることができる額について、宅建業者の免許権者の認証を受けなければならない。
【解答:❌】
弁済業務保証金から還付を受けるには、弁済を受けることができる額について、保証協会の認証を受けなければなりません。