【2月14日】一問一答
今回は『①』の論点。
【制限行為能力者であっても、代理人となることができ、代理人が制限行為能力者であることを理由に取り消しができない】
ことを必ず覚えましょう!
①未成年者等の制限行為能力者であっても、本人はこれらの人を代理人とすることができるから、本人は、代理人が制限行為能力者であることを理由に代理人の行為を取り消すことはできない。
【解答:⭕️】
未成年者等の制限行為能力者であっても、本人はこれらの人を代理人とすることができます。
よって、本人は、代理人が制限行為能力者であることを理由に代理人の行為を取り消すことはできません。
②自己契約および双方代理は、本人の許諾があっても有効な代理行為とはならない。
【解答:❌】
自己契約および双方代理は、これがなされた場合には無権代理となります。
ただし、
①本人の許諾がある場合
②債務の履行をする場合
上記2つの場合は有効な代理行為となります。
③任意代理人は、自己の責任において復代理人を選ぶことができる。
【解答:❌】
任意代理人は、
①本人の許諾があるとき
②やむを得ない事由があるとき
上記2つの場合、復代理人を選任できます。