【12月30日】一問一答

本日は宅建業免許に関する問題です。ひとつひとつ確認していきましょう!

 

 

 

 

①自らが売主となり不特定多数の者に反復継続して宅地を売買している場合でも、法人でなければ宅建業に該当しない。

 

 

【解答:❌】

宅建業に個人か法人かは関係ありません。不特定多数の者に反復継続して販売する行為は業としてみなされますので、この場合は宅建業の免許が必要となります。

 

 

 

 

②宅地建物取引士であっても、宅建業の免許を有しない場合は宅建業を営むことができない。

 

 

【解答:⭕️】

宅建業を営む場合は、宅建業の免許が原則として必要となります。宅建士であっても宅建業の免許を有しない場合は宅建業を営むことができません。

 

 

 

 

宅建業を営む場合において、営業保証金を供託する場合は、現金のみではなく株式を供託することもできる。

 

 

【解答:❌】

営業保証金は、現金、国債または地方債で供託することができます。株式では供託できません。(株式は価値が変動しやすいので不可ということです)