【12月28日】一問一答
本日は宅建士に関する問題と未成年者に関する問題です!
①宅地建物取引士試験に合格した場合は、必ず宅建士の登録を行わなければならず、1年以内に行わなかった場合は、合格の効力が失われる。
【解答:❌】
宅建士試験に合格しても、登録するか否かは任意です。また、登録しないことによって合格の効力が失われることはありません。原則、合格は一生有効です。
②宅地建物取引士が懲役刑に処された場合、本人が30日以内に登録している都道府県知事に届け出なければならない。
【解答:⭕️】
宅地建物取引士が禁錮以上の刑に処せられた場合は、本人が30日以内に登録している都道府県知事に届け出なければなりません。
③18歳の未成年者は、婚姻をすることによって成年とみなされるが、婚姻するには父母双方の同意が必要である。
【解答:❌】
父母のどちらかが同意しない場合でも、他方の同意があれば婚姻できます。また、一方の同意がなかった場合でも、婚姻していれば成年とみなされます。