【4月25日】一問一答

 

今回は、相隣関係から出題させていただきました。

このような問題では、どうしても分からないとき、「通常考えられること」を目安に判断してみましょう!

 

 

 

①異なる慣習がある場合を除き、境界線から1m未満の範囲の距離において他人の宅地を見通すことができる窓を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

 

 

【解答:⭕️】
境界線から1m未満の範囲の距離において他人の宅地を見通すことができる窓を設置する場合、目隠しが必要となります。

 

 

 

 

②複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。

 

 

【解答:❌】
囲繞地とは袋地(道路に接しない土地)を囲んでいる土地です。
そして袋地の所有者は、当然に、囲繞地を通行する権利(囲繞地通行権)があります。

そして、袋地の所有者が通行方法は、囲繞地に最も損害が少ない方法でなければなりません。

 

 

 

 

③A所有の甲地は袋地で、Aが所有していない回りの土地(囲繞地)を通る通路を開設しなければ公道に出ることができない場合について、甲地が、A及びCの共有地の分割によって袋地となったときには、Aは、Cが所有する分割後の残余地にしか通路を開設することができない。

 

 

【解答:⭕️】
共有分割によって生じた袋地の所有者は、共有分割の残余地(分割による他の分割者の所有地)しか通行することができません。

つまり、AはC所有の土地しか通路を開設できないわけです。