【3月14日】一問一答
今回は媒介契約書から出題させていただきました。
覚えてしまえば当てはまるだけで正解できる問題がほとんどですので、「一般・専任・専属専任」と比較しながら覚えていきましょう!
①専任媒介契約(専属専任媒介契約でない)は、自己発見取引(媒介業者を通さずに買主と直接売買契約をすること)ができる。
【解答:⭕️】
専任媒介契約は、自己発見取引をすることができます。ちなみに、専属専任媒介契約では、自己発見取引をすることはできません。
②専属専任媒介契約を締結する場合、休業日を除いて7日以内に、指定流通機構へ登録しなければならない。
【解答:❌】
専属専任媒介契約を締結する場合、休業日を除いて5日以内に、指定流通機構へ登録しなければなりません。7日以内に登録しなければならないのは、専任媒介契約です。
③一般媒介契約では、有効期間が満了したら自動で更新となる特約が有効である。
【解答:⭕️】
(専属)専任媒介契約とは違い、一般媒介契約では、有効期間が満了したら自動で更新となる特約が有効です。