【12月27日】一問一答
本日は宅建業法の基礎問題から出題させていただきます!
ひっかけ問題もありますので、言い回しには十分注意して解いてくださいね!
①宅建業の免許には、都道府県知事の免許と国土交通大臣の免許があるが、複数の都道府県にまたがって事業所を設置する場合は、主な事業所の都道府県知事免許で良い。
【解答:❌】
複数の都道府県にまたがって営業所を設置する場合は、国土交通大臣免許でないといけません。なお、1つの都道府県内に複数の営業所を設置する場合は都道府県知事免許となります。
②宅建業者は、事務所ごとに公衆の見やすい場所に報酬額を明示しておかなければならないが、その事業所には案内所も含まれる。
【解答:❌】
事業所ごとに、それぞれ見やすい場所に報酬額を明示しておく必要はありますが、案内所ではその必要はありません。
③本日、重要事項の説明をする予定の宅建士が急病で不在であったため、会社の代表者(宅建士ではない)が代わりに説明をした。
【解答:❌】
重要事項説明は宅建士の専任業務です。例え会社の代表者出会っても、宅建士でなければ説明を行うことができません。