【5月31日】一問一答
今回は、開発許可から出題させていただきました。
少し難しい問題のため、現段階では参考程度に覚えておきましょう!
①開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発区域に、開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得なければならない。
【解答:⭕️】
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発区域に、開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得なければなりません。
②開発許可を申請しようとする者は、当該開発区域の都道府県知事の同意を得たことを証する書面を、申請書に添付しなければならない。
【解答:❌】
開発許可を申請しようとする者は、「開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意」を得たことを証する書面を、申請書に添付しなければなりません。
③開発行為の許可又は不許可の処分に関して不服のある者は、開発審査会に対して再調査の請求をすることができる。
【解答:⭕️】
開発許可処分や不許可処分に不服がある者は、開発審査会に対して審査請求をすることができます。