【7月4日】一問一答

 

今回は、意思表示から出題させていただきました。

意思表示は毎年出題されているため、必ず覚えておきましょう!

 

 

 

①AB間の売買で、Bに要素の錯誤があるときは、Bは常にAに対しAB間の売買契約の無効を主張することができる。

 

 

【解答:❌】

改正民法では、錯誤の効果が「無効」から「取り消し」に改正されています。今年の試験に出題される可能性があるので、注意しましょう。

 

 

 

 

②A所有の土地が、AからB、Bから善意無過失のCへと売り渡され、移転登記もなされたが、Aが要素の錯誤が原因でAB間の契約が取り消しとなった。この場合、Aは善意無過失のCに対して、錯誤による取り消しを主張できる。

 

 

【解答:⭕️】

錯誤による取り消しは善意無過失の第三者に対しても対抗できます。

 

 

 

 

③Aは第三者Cの詐欺により、A所有の土地をBに売却し、移転登記もなされた。この詐欺について、Bが善意有過失の場合、Aは詐欺による取消しを主張できる。

 

 

【解答:❌】

三者からの詐欺の場合、相手方が善意の場合は相手方を保護し、悪意の場合は、詐欺を受けた本人を保護します。

本問は、相手方Bは過失はあるものの、善意なのでBが保護され、Aは取り消しを主張することができません。

 

 

【7月3日】一問一答

 

今回は、保証から出題させていただきました。

苦手意識のある方は、まずは難しく考えずに暗記してみましょう!

 

 

 

①主たる債務者が債務を承認すると、連帯保証人の債務の時効は更新する。

 

 

【解答:⭕️】
主たる債務者に生じた事由はすべて連帯保証人に影響を与えます。

つまり、主たる債務者が債務を承認すると、主たる債務者だけでなく、連帯保証人の時効も更新します。

 

 

 

 

②連帯保証人が債務を承認すると、主たる債務者の債務の時効は更新する。

 

 

【解答:❌】
連帯保証人が承認しても、主たる債務者に影響は与えません。

つまり、主たる債務者の時効は更新しません。

 

 

 

 

③連帯保証人が債務について時効が完成すると、主たる債務者の債務も消滅する。

 

 

【解答:❌】
時効の完成は絶対効ではありません。
つまり、連帯保証人の時効が完成しても、主たる債務者の債務は消滅しません。
一方、連帯保証人は債務を免れます。

 

 

【7月2日】一問一答

 

制限行為能力者から出題させていただきました!

7月に入ったため、今回のような問題は必ず解けるようにしておきましょう!

 

 

 

被保佐人が保佐人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、保佐人は、当該意思表示を取消すことができる。


 

【解答:❌】

被保佐人が保佐人の同意を得て土地を売却した場合、取消すことができません。
なぜなら、保佐人は同意権があるからです。

 

 

 

 

②精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者について、親族から補助開始の審判の請求があった場合、家庭裁判所はその事実が認められるときは、本人の同意なくして同審判をすることができる 。

 

 

【解答:❌】

補助開始の審判をするには、本人の同意が必要です。
一方、保佐開始の審判、後見開始の審判をするには本人の同意は不要です。

 

 

 

 

被保佐人が、保佐人の同意またはこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした土地の売却は、被保佐人が行為能力者であることを相手方に信じさせるため詐術を用いた時であっても、取消すことができる。

 

 

【解答:❌】

原則、制限行為能力者の行った法律行為は取消すことができますが、 相手方に信じさせるため詐術を用いた場合は、取消すことができなくなります。

 

 

【5月31日】一問一答

 

今回は、開発許可から出題させていただきました。

少し難しい問題のため、現段階では参考程度に覚えておきましょう!

 

 

 

①開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発区域に、開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得なければならない。

 


【解答:⭕️】

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発区域に、開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得なければなりません。

 

 

 


②開発許可を申請しようとする者は、当該開発区域の都道府県知事の同意を得たことを証する書面を、申請書に添付しなければならない。

 


【解答:❌】

開発許可を申請しようとする者は、「開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意」を得たことを証する書面を、申請書に添付しなければなりません。

 

 

 

 

③開発行為の許可又は不許可の処分に関して不服のある者は、開発審査会に対して再調査の請求をすることができる。

 


【解答:⭕️】

開発許可処分や不許可処分に不服がある者は、開発審査会に対して審査請求をすることができます。

 

 

【5月30日】一問一答

 

今回は、土地から出題させていただきました。

単純な問題が多いため、スキマ時間に覚えましょう!

 

 

 

扇状地は、山地から河川により運ばれてきた砂礫等が堆積して形成された地盤である。

 

 

【解答:⭕️】

記述の通りです。

 

 

 


②台地は、一般に地盤が安定しているが、低地と比べ、自然災害に対して安全度は低い。

 

 

【解答:❌】

台地は、一般に地盤が安定しており、低地に比べ、自然災害に対して安全度は高くなります。

 

 

 

 

埋立地は、一般に海面に対して比高を持ち、干拓地に比べ、水害に対して危険である。

 

 

【解答:❌】

埋立地は海面より高い位置に、干拓地は海面より低い位置に陸地があります。

海面より高い位置にある陸地と低い位置にある陸地を比べた場合、危険度が高いのは、海面より低い位置にある陸地(干拓地)となります。

 

 

【5月29日】一問一答

 

今回は、表見代理から出題させていただきました。

前提として、表見代理の成立要件を覚えましょう!

 

①代理権を与えられたかのような表示をした場合【代理権授与の表示】
②与えられた代理権の範囲を超えて代理行為をした場合【権限外の行為】
③以前に代理権を与えられていたが、現在は代理権がない場合【代理権消滅後の行為】

 

また、上記に加え、全て『相手方が善意無過失』である必要があります。

 

 

 

①BはAに対して、B所有の土地の抵当権設定に関する代理権を与えた。しかし、AはB所有の土地についてCと売買契約を締結した。Bは、Cが善意無過失であっても、その売買契約を取り消すことができる。

 

 

【解答:❌】
抵当権設定の代理権を与えられた者が、目的外の売買契約を締結したときは無権代理行為となり、その契約に効力は生じません。

しかし、相手方が善意無過失の場合、表見代理が成立し、本人Bは、契約効果の帰属することを拒否できないため、売買契約を取消すことはできません。

 

 

 

 

②BはAに対して、B所有の土地の売買契約に関する代理権を与えた。その後、Aに破産手続開始の決定があると、Aの代理権は消滅するが、Aの代理権が消滅しても、Cが善意無過失であれば、その売買契約は有効である。



【解答:⭕️】
代理人の破産手続開始が決定すると代理権は消滅します。

しかし、それに反して、代理権を行使した場合、相手方Cも保護しないといけません。

この場合、相手方Cが善意無過失であれば、表見代理が成立し、Cが保護されます。
ゆえに、売買契約は有効となります。

 

 

 

 

③BはAに対して、B所有の土地の賃貸借契約に関する代理権を与えたが、AはCと売買契約を締結した。Bが追認しない場合でも、CがAに代理権があると信じ、そう信じることについて正当な理由があるとき、Cは、直接Bに対して所有権移転登記の請求をすることができる。

 

 

【解答:⭕️】
相手方Cが代理権の範囲を超えて代理行為をしていることについて、善意無過失の場合、表見代理が成立するため、契約は本人Bに帰属します。

つまり、CはBに直接所有権移転登記を請求できます。

 

 

【5月28日】一問一答

 

今回は、先取特権から出題させていただきました。

先取特権とは何か、先取特権はどんな性質を持つのか、しっかり確認しておきましょう!

 

 

 

①建物の建築工事の費用について、当該工事の施工を行った者が先取特権を行使するためには、あらかじめ、債務者である建築主との間で、先取特権の行使について合意しておく必要がある。

 

 

【解答:❌】
先取特権は約定担保物権ではなく法定担保物権です。
ですので、債務者の債務不履行があれば、当然に先取特権が発生し、いつでも行使できます。

法定担保物権は、約定担保物権のような当事者の合意は不要です。

 

 

 

 

②賃借人が賃料を支払わない場合、賃貸人は、賃貸した建物内にある賃借人所有の家具類や時計や宝石類に対しても、先取特権を有する。

 

 

【解答:⭕️】
不動産賃貸の先取特権は、建物の賃貸借の場合、賃借人がその建物に備え付けた動産、および賃借人の自己使用のために持ち込んだものの上に存在します。

 

 

 

 

③賃借人が賃料を支払わない場合、賃貸人は、賃貸した建物内にある賃借人所有の家具類を売却し、その代金から優先的に弁済を受けられる。

 

 

【解答:⭕️】
先取特権は、物上代位性があるため、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができます。