【7月2日】一問一答

 

制限行為能力者から出題させていただきました!

7月に入ったため、今回のような問題は必ず解けるようにしておきましょう!

 

 

 

被保佐人が保佐人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、保佐人は、当該意思表示を取消すことができる。


 

【解答:❌】

被保佐人が保佐人の同意を得て土地を売却した場合、取消すことができません。
なぜなら、保佐人は同意権があるからです。

 

 

 

 

②精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者について、親族から補助開始の審判の請求があった場合、家庭裁判所はその事実が認められるときは、本人の同意なくして同審判をすることができる 。

 

 

【解答:❌】

補助開始の審判をするには、本人の同意が必要です。
一方、保佐開始の審判、後見開始の審判をするには本人の同意は不要です。

 

 

 

 

被保佐人が、保佐人の同意またはこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした土地の売却は、被保佐人が行為能力者であることを相手方に信じさせるため詐術を用いた時であっても、取消すことができる。

 

 

【解答:❌】

原則、制限行為能力者の行った法律行為は取消すことができますが、 相手方に信じさせるため詐術を用いた場合は、取消すことができなくなります。