【7月12日】一問一答
今回は、35条書面から出題させていただきました。
37条書面との入れ違い問題のため、間違えてしまった方は、35条・37条の違いをより明確に覚えましょう!
①契約の解除について定めをしなかった場合、重要事項説明書にその旨を記載しなくてもよい。
【解答:❌】
契約の解除に関する事項は35条書面の記載事項のため、定めをしなかった場合は、定めがない旨の説明をしなければなりません。
②代金の額及びその支払の時期について、重要事項説明書に記載し内容を説明しなければならない。
【解答:❌】
代金の額及びその支払時期は、35条書面の記載事項ではありません。
③宅地及び建物の引渡しの時期について特に定めをしなかった場合、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明しなければならない。
【解答:❌】
引渡しの時期は、35条書面の記載事項ではありません。