【7月9日】一問一答

 

今回は、保証協会から出題させていただきました。

営業保証金と区別して覚えていきましょう!

 

 

 

①新たに保証協会に入る場合は、加入する時に弁済業務分担金を保証協会に納付しなければならない。

 

 

【解答:❌】

新たに保証協会に入る場合は、加入する時ではなく、加入する前に弁済業務分担金を保証協会に納付しなければなりません。

 

 

 

 

②保証協会に納付する弁済業務保証金分担金は、主たる事務所であれば60万円、従たる事務所であれば30万円を、それぞれ1カ所毎に納付しなければならない。

 

 

【解答:⭕️】

その通りです。保証協会に納付する弁済業務保証金分担金は、主たる事務所であれば60万円、従たる事務所であれば30万円を、それぞれ1カ所毎に納付しなければなりません。

 

 

 

 

③弁済業務保証金分担金の納付方法は、金銭及び有価証券である。

 

 

【解答:❌】

営業保証金とは違い、弁済業務保証金分担金の納付は金銭のみとなります。有価証券での納付はできません。