【5月11日】一問一答
今回は、斜線制限から出題させていただきました。
こちらは、配布させていただきました一問一答集に表として記載しております。しっかり覚えておきましょう!
①第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用される。
【解答:❌】
第一種・第二種低層住居専用地域においては、絶対的な高さの制限があるので、隣地斜線制限が適用されることはありません。
②第一種・第二種低層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第3号の規定による北側斜線制限は適用されない。
【解答:❌】
北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域及び第一種・第二種中高層住居専用地域において適用されます。
③法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として指定することができる。
【解答:❌】
日影規制は、住居系の用途地域、近隣商業地域及び準工業地域内の地域で、条例で指定された地域において適用されます。したがって、商業地域、工業地域及び工業専用地域において、条例で日影規制の対象区域を指定することはできません。