【5月10日】一問一答

 

今回は、業務上の規制から出題させていただきました。

特に『②』の行為が違反しないことはよく問われます。しっかり覚えておきましょう!

 

 

 

[問題]

売主である宅地建物取引業者の従業員Bが、買主Aに対して行った次の発言内容は、宅地建物取引業法の規定に違反するか否かを答えなさい。なお、違反する場合は「❌」違反しない場合は「⭕️」とする。

 

 

 

①A:ここの景色が綺麗で気に入りました。隣接地は空地ですが、将来眺めは変わらないのでしょうか。
B:隣接地は、市有地のため、現在は建築計画や売却の予定がないことを市に確認しました。将来、建つとしても公共施設なので、市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対ありません。

 

 

【解答:❌】

宅建業者が相手方等に対して、宅地又は建物の将来の環境・交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供することは禁止されています。
「市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対ありません。」とのBの発言は、断定的判断に該当し、宅建業法違反となります。

 

 

 


②A:購入を検討していますが、貯金が少なく、手付金の負担が重いので困っています。
B:弊社と提携している銀行の担当者から、手付金も融資の対象になっていると聞いております。ぜひご検討ください。

 

 

【解答:⭕️】

「手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為」は禁止されています。

しかし、本問のようなBの発言は、銀行ローンをあっせんしているだけなので、手付貸与には該当しません。したがって、宅建業法違反ではありません。

 

 

 


③A:昨日、申込証拠金10万円を支払いましたが、都合により撤回したいので、申込証拠金を返していただけますか。
B:お預かりした10万円のうち、社内規程上、お客様の個人情報保護のために、申込書の処分手数料として、5,000円はお返しできませんが、残金につきましては法令に従いお返しします。

 

 

【解答:❌】

「相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際して、既に受領した預り金を返還することを拒むこと」は宅建業法に違反します。
申込書の処分手数料を差し引くことは許されていません。